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航空法施行規則 第百九十八条の二 (航空交通の安全を阻害するおそれのある飛行)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(航空交通の安全を阻害するおそれのある飛行)

第百九十八条の二

第九十二条第一項第三号の国土交通省令で定める航空交通の安全を阻害するおそれのある飛行は、次の各号に掲げる飛行(航行の安全上やむを得ないと認められる事由により行われるものを除く。)とする。

  1. 航空機の姿勢をひんぱんに変更する飛行
  2. 失速を伴う飛行
  3. 航空機の高度を急激に変更する飛行

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