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航空法施行規則 第百九十七条の四 (著しい高速の飛行)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(著しい高速の飛行)

第百九十七条の四

第九十一条第一項の国土交通省令で定める著しい高速の飛行は、音速を超える速度で行う飛行とする。

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