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航空法施行規則 第百九十三条 (編隊飛行の打合せ)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(編隊飛行の打合せ)

第百九十三条

第八十四条第二項の規定により、機長が打ち合わせなければならない事項は、左の通りとする。

  1. 編隊飛行の実施概要
  2. 編隊の型
  3. 旋回その他行動の要領
  4. 合図及びその意味
  5. その他必要な事項

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