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航空法施行規則 第百八十三条

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第百八十三条

着陸のため最終進入の経路にある航空機及び着陸操作を行つている航空機は、飛行中の航空機、地上又は水上において運航中の航空機に対して進路権を有する。

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