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航空法施行規則 第百六十二条の四 (法第七十一条の三第二項の国土交通省令で定める方法)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(法第七十一条の三第二項の国土交通省令で定める方法)

第百六十二条の四

第七十一条の三第二項の国土交通省令で定める方法は、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

  1. 次号に掲げる航空機以外の航空機次のいずれかに該当する方法
    1. 操縦等を行おうとする航空機と同じ種類の航空機について、操縦技能証明又はその限定の変更を受けること。
    2. 操縦等を行おうとする航空機と同じ種類の航空機について、本邦航空運送事業者が運航規程に基づき行う第二百十四条の表第一号ホの技能審査を受け、これに合格すること。
  2. 垂直離着陸飛行機及びマルチローター次のいずれかに該当する方法
    1. 操縦等を行おうとする垂直離着陸飛行機又はマルチローターと同じ型式の垂直離着陸飛行機又はマルチローターについて、操縦技能証明又はその限定の変更を受けること。
    2. 操縦等を行おうとする垂直離着陸飛行機又はマルチローターと同じ型式の垂直離着陸飛行機又はマルチローターについて、本邦航空運送事業者が運航規程に基づき行う第二百十四条の表第一号ホの技能審査を受け、これに合格すること。

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