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航空法施行規則 第百四十七条の二

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第百四十七条の二

第六十条の規定により、航空運送事業の用に供する飛行機以外の飛行機(自衛隊が使用するものを除く。)に装備しなければならない装置は、次に掲げる装置とする。

  1. 前条第四号イからニまでに掲げる機能を有する対地接近警報装置(客席数が九又は最大離陸重量が五千七百キログラムを超え、かつ、タービン発動機を装備した飛行機に限る。)
  2. 飛行中他の航空機との衝突のおそれがある場合に警報を発し、かつ、垂直方向の回避情報を提供する機能を有する航空機衝突防止装置(客席数が三十又は最大離陸重量が一万五千キログラムを超え、かつ、タービン発動機を装備した飛行機であって、最初の耐空証明等が平成十九年一月一日以後になされたものに限る。)

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