条文くん法令検索 AIに質問する

運輸審議会一般規則 第四十七条

昭和二十七年運輸省令第八号府省令

第四十七条

国語に通じない者(ろうあ者を含む。)が公述人であるときは、その者において通訳人を立ち会わせ、通訳させなければならない。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「運輸審議会一般規則第四十七条について教えてください」と聞く
← 第四十六条 運輸審議会一般規則 目次 第四十八条(証拠の提出) →