第十八条
事案の申請者が、当該事案について公聴会を開くことを希望する旨をその申請書又は審査請求書(以下「申請書等」という。)に記載したときは、前条の規定による公聴会の開催の申請があつたものとみなす。
2国土交通大臣は、前項の申請書等を受理したときは、諮問書にその旨を記載しなければならない。
事案の申請者が、当該事案について公聴会を開くことを希望する旨をその申請書又は審査請求書(以下「申請書等」という。)に記載したときは、前条の規定による公聴会の開催の申請があつたものとみなす。
2国土交通大臣は、前項の申請書等を受理したときは、諮問書にその旨を記載しなければならない。