条文くん法令検索 AIに質問する

運輸審議会一般規則 第十八条

昭和二十七年運輸省令第八号府省令

第十八条

事案の申請者が、当該事案について公聴会を開くことを希望する旨をその申請書又は審査請求書(以下「申請書等」という。)に記載したときは、前条の規定による公聴会の開催の申請があつたものとみなす。

2国土交通大臣は、前項の申請書等を受理したときは、諮問書にその旨を記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「運輸審議会一般規則第十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条(公聴会開催の申請) 運輸審議会一般規則 目次 第十九条(書面審理) →