条文くん法令検索 AIに質問する

出生証明書の様式等を定める省令 第一条

昭和二十七年法務省・厚生省令第一号府省令

第一条

医師、助産師又はその他の出産立会者が戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第四十九条第三項の規定により作成する出生証明書には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 子の氏名及び性別
  2. 出生の年月日時分
  3. 出生の場所及びその種別(病院、診療所又は助産所で出生したときは、その名称を含む。)
  4. 体重及び身長
  5. 単胎か多胎かの別及び多胎の場合には、その出産順位
  6. 母の氏名及び妊娠週数
  7. 母の出産した子の数
  8. 出生証明書作成の年月日
  9. 出生証明書を作成した医師、助産師又はその他の立会者の住所及び氏名

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出生証明書の様式等を定める省令第一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

出生証明書の様式等を定める省令 目次 第二条 →