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日本赤十字社法施行規則 第五条 (立入検査票)
昭和二十七年厚生省令第四十三号
府省令
(立入検査票)
第五条
法第三十六条第二項の規定による当該職員の携帯すべき証票は、
別記様式
による。
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別記様式
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