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母体保護法施行規則 第三十条 (電磁的記録媒体に貼り付ける書面)

昭和二十七年厚生省令第三十二号府省令
(電磁的記録媒体に貼り付ける書面)

第三十条

前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。

  1. 申請者又は報告者の氏名
  2. 申請年月日又は報告年月日

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