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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第二十四条の二 (厚生労働大臣の指定する疾病)

昭和二十七年厚生省令第十六号府省令
(厚生労働大臣の指定する疾病)

第二十四条の二

第二十三条第一項第九号の規定により指定する疾病は、結核性疾病及び精神病並びに昭和十二年七月七日以後における在職期間内に発した公務上の結核性疾病、精神病又は原子爆弾の傷害作用に起因する疾病に関連する疾病とする。

2第二十三条第一項第十号の規定により指定する疾病は、結核性疾病及び精神病とする。

3第二十三条第一項第十一号の規定により指定する疾病は、結核性疾病及び精神病並びに次に掲げる疾病に起因する疾病に関連する疾病とする。

  1. 昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間に法第二十三条第一項第十一号イに規定する地域における在職期間内に発した事変に関する勤務に関連する結核性疾病又は精神病
  2. 昭和十六年十二月八日以後に法第二十三条第一項第十一号ロに規定する地域における在職期間内に発した戦争に関する勤務に関連する結核性疾病又は精神病
  3. 昭和二十年九月二日以後に法第二十三条第一項第十一号ハに規定する地域における在職期間内に発した結核性疾病又は精神病で戦争に関する勤務に関連する疾病と同視すべきもの

4第二十三条第二項第八号の規定により指定する疾病は、結核性疾病及び精神病並びに昭和十二年七月七日以後における準軍属たるの期間内に発した公務上の結核性疾病、精神病又は原子爆弾の傷害作用に起因する疾病に関連する疾病とする。

5第二十三条第二項第九号の規定により指定する疾病は、結核性疾病及び精神病並びに昭和十二年七月七日以後における準軍属たるの期間内に発した準軍属としての勤務に関連する結核性疾病又は精神病に起因する疾病に関連する疾病とする。

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