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薬事工業生産動態統計調査規則 第十五条 (電子調査票、電磁的記録媒体、調査票用紙及び結果表の保存)

昭和二十七年厚生省令第十号府省令
(電子調査票、電磁的記録媒体、調査票用紙及び結果表の保存)

第十五条

厚生労働大臣は、電子調査票、電磁的記録媒体、調査票用紙及び結果表については一年間、電子調査票、電磁的記録媒体、調査票用紙及び結果表の情報を記録した電磁的記録媒体については永年保存しなければならない。

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