(電子調査票、電磁的記録媒体、調査票用紙及び結果表の保存) 第十五条 厚生労働大臣は、電子調査票、電磁的記録媒体、調査票用紙及び結果表については一年間、電子調査票、電磁的記録媒体、調査票用紙及び結果表の情報を記録した電磁的記録媒体については永年保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗