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学校基本調査規則 第二条 (調査の目的)

昭和二十七年文部省令第四号府省令
(調査の目的)

第二条

学校基本調査は、学校教育行政に必要な学校に関する基本的事項を明らかにすることを目的とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(学校基本調査規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正前の学校基本調査規則第十三条第一項の規定により作成された電磁的記録の保存については、なお従前の例による。

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