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遺族国庫債券の担保権の設定に関する省令
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遺族国庫債券の担保権の設定に関する省令 第一条 (施行期日)
昭和二十七年大蔵省令第七十四号
府省令
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
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