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旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令に規定する書類の様式及び記載事項を定める省令 第一条 (施行期日)

昭和二十七年大蔵省令第三十六号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、公布の日から施行する。

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旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令に規定する書類の様式及び記載事項を定める省令 目次 第二条(経過措置) →