(調査報告書の審査) 第三条 外務大臣は、前条の規定に基いて提出された調査報告書を審査し、必要と認める場合には、当該在外公館の長に再調査を命じ、又は現地について直接調査するものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗