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調査報告に関する規則 第三条 (調査報告書の審査)

昭和二十七年外務省令第十三号府省令
(調査報告書の審査)

第三条

外務大臣は、前条の規定に基いて提出された調査報告書を審査し、必要と認める場合には、当該在外公館の長に再調査を命じ、又は現地について直接調査するものとする。

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