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領事官の徴収する手数料の額を定める省令
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領事官の徴収する手数料の額を定める省令 第一条 (施行期日)
昭和二十七年外務省令第四号
府省令
(施行期日)
第一条
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
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