(年金たる給付の額の端数処理) 第十条の八 傷病給付年金、障害給付年金又は遺族給付年金(以下「年金たる給付」という。)の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。 e-Gov法令検索で第十条の八を開く ↗