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宮内庁組織令 第十四条 (主計課)

昭和二十七年政令第三百七十七号政令
(主計課)

第十四条

主計課においては、左の事務をつかさどる。

  1. 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
  2. 皇室経済会議に関すること。
  3. 会計の監査に関すること。

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