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公認会計士法施行令 第四十一条 (罰則に関する経過措置)

昭和二十七年政令第三百四十三号政令
(罰則に関する経過措置)

第四十一条

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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