(臨検検査の証票) 第十条 国家公務員又は地方公務員が令第三十条の規定によつて臨検検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、要求があるときはこれを提示しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗