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企業会計審議会令 第九条 (資料の提出等の要求)

昭和二十七年政令第三百七号政令
(資料の提出等の要求)

第九条

審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

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(企業会計審議会の会長等に関する経過措置)
附則

この政令の施行の日の前日において企業会計審議会の会長又は委員である者の任期は、第六十五条の規定による改正前の企業会計審議会令第五条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。

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