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企業会計審議会令 第十一条 (雑則)

昭和二十七年政令第三百七号政令
(雑則)

第十一条

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

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