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内閣法制局設置法施行令 第二条 (第二部の所掌事務)

昭和二十七年政令第二百九十号政令
(第二部の所掌事務)

第二条

第二部においては、主として内閣(内閣官房(内閣感染症危機管理統括庁及び内閣人事局に限る。)、内閣府及びデジタル庁を除く。)、内閣府(公正取引委員会及び金融庁を除く。)、デジタル庁、法務省、文部科学省、国土交通省又は防衛省の所管に属する事項その他第三部又は第四部の所掌に属しない事項に係る法律案及び政令案の審査及び立案並びに法第三条第五号に掲げる事項のうち内閣法制局長官(以下「長官」という。)から特に命ぜられたものに関する事務をつかさどる。

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