(国家公務員共済組合法等の適用)
第一条
左に掲げる法律及びこれに基く命令は、昭和二十七年七月一日から、鹿児島県大島郡十島村の区域(以下「十島村」という。)に適用する。
- 一国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。以下「共済組合法」という。)
- 二国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十六年法律第三十三号)
- 三旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号。以下「特別措置法」という。)
左に掲げる法律及びこれに基く命令は、昭和二十七年七月一日から、鹿児島県大島郡十島村の区域(以下「十島村」という。)に適用する。