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ユネスコ活動に関する法律施行令 第六条 (運営小委員会)

昭和二十七年政令第二百十二号政令
(運営小委員会)

第六条

第十三条の運営小委員会は、会長、会長が指名する副会長一人、専門小委員会の委員長及び国内委員会の議決を経て会長が指名する九人以内の委員で組織する。

2会長は、運営小委員会の委員長となり、運営小委員会の会務を掌理する。

3委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、運営小委員会に属する委員のうちから委員長があらかじめ指名した者が、その職務を代理し、又はその職務を行う。

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