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ユネスコ活動に関する法律施行令 第十条 (政令で定める内部部局等)

昭和二十七年政令第二百十二号政令
(政令で定める内部部局等)

第十条

第十八条第一項の文部科学省の内部部局として置かれる官房若しくは局又は文部科学省に置かれる国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十条第一項に規定する職のうち政令で定めるものは、国際統括官とする。

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