(特別留保金)
第二条
法第十四条第一項の規定により、貸付信託の収益の計算の時期ごとに、特別留保金として積み立てるべき金額は、当該収益について計算すべき信託報酬の額の千分の二十五に相当する金額以上であつて、かつ、当該信託報酬の額の千分の四十に相当する金額以下とする。ただし、特別留保金の金額が当該貸付信託の元本の総額の千分の五に相当する金額を超えることとなつてはならない。
法第十四条第一項の規定により、貸付信託の収益の計算の時期ごとに、特別留保金として積み立てるべき金額は、当該収益について計算すべき信託報酬の額の千分の二十五に相当する金額以上であつて、かつ、当該信託報酬の額の千分の四十に相当する金額以下とする。ただし、特別留保金の金額が当該貸付信託の元本の総額の千分の五に相当する金額を超えることとなつてはならない。