条文くん法令検索 AIに質問する

鹿児島県大島郡十島村に関する所得税法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令 第六条 (酒税法の適用に伴う経過措置)

昭和二十七年政令第五十七号政令
(酒税法の適用に伴う経過措置)

第六条

従前十島村に適用されていた酒税法に相当する法令に基き、昭和二十七年十月一日において酒類を製造することを認められている者並びにその種類及び製造場は、同日以後においては、酒税法第十四条の規定による免許を受けた者並びにその種類及び製造場とみなす。

2従前十島村に適用されていた酒税法に相当する法令の規定により税金を課せられた酒類が昭和二十七年十月一日において現に前項に規定する製造場に存する場合においては、同日以後当該酒類について課せられるべき酒税額から当該酒税法に相当する法令の規定により課せられた税金に相当する税額を控除する。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鹿児島県大島郡十島村に関する所得税法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令第六条(酒税法の適用に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
鹿児島県大島郡十島村に関する所得税法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令 目次