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飼料需給安定法 第十条 (委任事項)
昭和二十七年法律第三百五十六号
法律
(委任事項)
第十条
この法律において政令に委任するものの外、この法律実施のための手続その他その執行について必要な事項は、農林水産省令で定める。
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