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日本赤十字社法 第二十四条 (役員の解任)

昭和二十七年法律第三百五号法律
(役員の解任)

第二十四条

代議員会は、役員が心身の故障のため職務の執行の任にたえないと認めるとき、又は役員に職務上の義務違反その他役員たるに適しない非行があると認めるときは、その役員の解任の議決をすることができる。

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