条文くん法令検索 AIに質問する

日本赤十字社法 第二条 (国際性)

昭和二十七年法律第三百五号法律
(国際性)

第二条

日本赤十字社は、赤十字に関する国際機関及び各国赤十字社と協調を保ち、国際赤十字事業の発展に協力し、世界の平和と人類の福祉に貢献するように努めなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本赤十字社法第二条(国際性)について教えてください」と聞く
← 第一条(目的) 日本赤十字社法 目次 第三条(自主性の尊重) →