第一条
この法律は、義務教育について、義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ることを目的とする。
この法律は、義務教育について、義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ることを目的とする。
この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。
この法律は、昭和四十七年一月一日から施行する。
この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。
この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条及び第二十条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。