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法廷等の秩序維持に関する法律 第九条 (規則)
昭和二十七年法律第二百八十六号
法律
(規則)
第九条
制裁を科する裁判に関する手続その他の必要な事項は、最高裁判所が定める。
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この条文が引用された裁判例
法廷等の秩序維持に関する法律による制裁事件についてした監置決定に対する抗告棄却決定及び執行停止申立却下決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和56年4月10日 昭和56(秩ち)1
棄却
法廷等の秩序維持に関する法律による制裁事件についてした抗告棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和54年5月29日 昭和54(秩ち)2
棄却
法定等の秩序維持に関する法律による制裁事件についてなした抗告棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和36年9月13日 昭和36(秩ち)1
棄却
法廷等の秩序維持に関する法律による制裁事件に対する抗告についてなした棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和35年10月11日 昭和35(秩ち)2
棄却
法廷等の秩序維持に関する法律による制裁事件に対する抗告についてなした棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和35年9月21日 昭和35(秩ち)1
棄却
法廷等の秩序維持に関する法律による制裁事件に対する抗告についてなした棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和35年9月21日 昭和35(秩ち)3
棄却
法廷等秩序維持に関する法律による制裁決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和33年6月30日 昭和33(秩ち)1
棄却
法廷等秩序維持に関する法律による制裁事件についてなした抗告棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和33年2月17日 昭和29(秩ち)1
棄却
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