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法廷等の秩序維持に関する法律 第三十九条 (政令への委任)

昭和二十七年法律第二百八十六号法律
(政令への委任)

第三十九条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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