条文くん法令検索 AIに質問する

離島航路整備法 第三十条

昭和二十七年法律第二百二十六号法律

第三十条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「離島航路整備法第三十条について教えてください」と聞く
← 第二十九条 離島航路整備法 目次