第四条 新法施行の日の属する会計年度において施行する道路の新設又は改築に要する費用に関する国及び地方公共団体の負担又は国の補助については、新法第五十条、第五十一条及び第五十六条の規定にかかわらず、旧法第三十三条及び第三十五条の規定の例による。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗