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宅地建物取引業法 第六十四条の十三 (営業保証金の供託の免除)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(営業保証金の供託の免除)

第六十四条の十三

宅地建物取引業保証協会の社員は、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後においては、宅地建物取引業者が供託すべき営業保証金を供託することを要しない。

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