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宅地建物取引業法 第二十四条 (国土交通省令への委任)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(国土交通省令への委任)

第二十四条

この章に定めるもののほか、試験、登録講習、登録講習機関、指定試験機関、第十八条第一項の登録、その移転及び宅地建物取引士証に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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