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宅地建物取引業法 第二十二条の四 (宅地建物取引士証の提示)
昭和二十七年法律第百七十六号
法律
(宅地建物取引士証の提示)
第二十二条の四
宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があつたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
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