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宅地建物取引業法 第二十二条の四 (宅地建物取引士証の提示)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(宅地建物取引士証の提示)

第二十二条の四

宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があつたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。

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