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宅地建物取引業法 第百三十五条 (罰則の適用に関する経過措置)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(罰則の適用に関する経過措置)

第百三十五条

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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