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漁船損害等補償法 第八十一条 (登記の期間の計算)
昭和二十七年法律第二十八号
法律
(登記の期間の計算)
第八十一条
登記すべき事項で農林水産大臣の認可を要するものは、その認可書が到達した時から登記の期間を起算する。
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