条文くん法令検索 AIに質問する

漁船損害等補償法 第八十一条 (登記の期間の計算)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(登記の期間の計算)

第八十一条

登記すべき事項で農林水産大臣の認可を要するものは、その認可書が到達した時から登記の期間を起算する。

e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船損害等補償法第八十一条(登記の期間の計算)について教えてください」と聞く
← 第八十条(清算結了の登記の申請) 漁船損害等補償法 目次 第八十二条 →