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漁船損害等補償法 第七十二条 (政令への委任)
昭和二十七年法律第二十八号
法律
(政令への委任)
第七十二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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