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漁船損害等補償法 第六十六条 (職務執行停止等の仮処分等の登記)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(職務執行停止等の仮処分等の登記)

第六十六条

代表権を有する者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

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