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漁船損害等補償法 第五十九条の三 (期間経過後の債権の申出)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(期間経過後の債権の申出)

第五十九条の三

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

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