(設立の認可の申請)
第十五条
発起人は、創立総会の終了後遅滞なく定款、保険約款及び事業計画書を農林水産大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
2発起人は、農林水産大臣の要求があるときは、設立に関する報告書を提出しなければならない。
発起人は、創立総会の終了後遅滞なく定款、保険約款及び事業計画書を農林水産大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
2発起人は、農林水産大臣の要求があるときは、設立に関する報告書を提出しなければならない。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。