条文くん法令検索 AIに質問する

漁船損害等補償法 第十五条 (設立の認可の申請)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(設立の認可の申請)

第十五条

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく定款、保険約款及び事業計画書を農林水産大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2発起人は、農林水産大臣の要求があるときは、設立に関する報告書を提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船損害等補償法第十五条(設立の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十四条(創立総会) 漁船損害等補償法 目次 第十六条(設立の認可) →