条文くん法令検索 AIに質問する

漁船損害等補償法 第百三十条 (再保険料率)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(再保険料率)

第百三十条

漁船保険、漁船船主責任保険及び漁船積荷保険に係る再保険料率は、これらの保険ごとに、政府の再保険責任に係る危険に対応するものとして農林水産大臣が定めるところにより算定される率とする。

e-Gov法令検索で第百三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船損害等補償法第百三十条(再保険料率)について教えてください」と聞く
← 第百二十九条(再保険金額) 漁船損害等補償法 目次 第百三十一条(再保険料の払戻し) →