(再保険料率) 第百三十条 漁船保険、漁船船主責任保険及び漁船積荷保険に係る再保険料率は、これらの保険ごとに、政府の再保険責任に係る危険に対応するものとして農林水産大臣が定めるところにより算定される率とする。 e-Gov法令検索で第百三十条を開く ↗