(旅行業者代理業の登録の失効) 第十五条の二 旅行業者代理業の登録は、次の各号の一に該当することとなつたときは、その効力を失う。一当該旅行業者代理業者が所属旅行業者のために旅行業務を取り扱うことを内容とする契約が効力を失つたとき。二所属旅行業者が第二十条第一項又は第二項の規定により旅行業の登録を抹消されたとき。 e-Gov法令検索で第十五条の二を開く ↗