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旅行業法 第十五条の二 (旅行業者代理業の登録の失効)

昭和二十七年法律第二百三十九号法律
(旅行業者代理業の登録の失効)

第十五条の二

旅行業者代理業の登録は、次の各号の一に該当することとなつたときは、その効力を失う。

  1. 当該旅行業者代理業者が所属旅行業者のために旅行業務を取り扱うことを内容とする契約が効力を失つたとき。
  2. 所属旅行業者が第二十条第一項又は第二項の規定により旅行業の登録を抹消されたとき。

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