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地方制度調査会設置法 第三条 (組織)
昭和二十七年法律第三百十号
法律
(組織)
第三条
調査会は、委員三十人以内で組織する。
2
特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員二十人以内を置くことができる。
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